風俗営業法(風営法)では、図書館や学校など「文教施設」の近くにパチンコ店を含む風俗営業店舗を出店することを規制しています。駅向かいのリボンビルにはパチンコ店が入っており、ビル壁面には大きな電光看板があります。市の「図書館を核とした複合公共施設」はその筋向かいに建設される事になります。それで良いのですか?。風営法の規制には反しませんか?。
風営法の規制にかかっても、図書館が来るからとパチンコ店に移転を求めることはできないでしょう。それは市が既存の民間企業の営業権を侵害することになります。とすれば、図書館はパチンコ店が既にあるところに来るのですから、規制を調整してパチンコ店と共存を図ることになるでしょう。しかし、そうなれば、風営法の規制には反しなくなるとしても、その理念・趣旨とはそぐわないものになるでしょう。
風営法の規制にかからないとしても、「取手市では図書館をパチンコ店のそばに持ってきた」となれば、心ある人たちからは、市の文教政策の「質」、市と市教育委員会の「レベル」、市民の「民度」を問われるでしょう。それは取手という「まち」のイメージに、プラスになるでしょうか。私たちは市のイメージを貶めかねない図書館移転には賛成できません。